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売買2018.07.24

●時効制度

●時効制度とは
一定の期間の経過により、権利者が権利を失う(消滅時効)、権利者でないものが権利を取得したり(取得時効)する制度です。

●時効制度の目的
①社会の取引関係の安全(永続した事実状態を覆すことは社会の一般取引の安全性を脅かす)

②証拠関係の不明瞭の回避(権利の存否を証明すべき証拠は時の経過により散逸する)

③権利上に眠っていた者に対する法的保護の拒否(権利を保持するためには権利者にも一定の対応が要求されるところ、権利があるということに安住し、その対応をしなかった者について否定されても仕方がない)
以上の3つの目的があると解かれています。

●時効の中断
一定の「時効の中断事由」があるとその進行をストップさせることが出来ます。
時効の中断事由とは、消滅時効については①裁判上の請求等、②催告(債権者が債務者に対し弁済等を請求すること)、③承認(債務者が債務の存在を認めること)が認められた場合には、その書面送付時から5年の時効期間がスタートします。但し、催告は1回に限られ6ヶ月だけ時効を中断するに過ぎません。

●対象となる財産権・客体
不動産関係では、所有権の外に地上権・永小作権・地役権・賃借権が対象とされています。
又、一筆の土地の一部の所有権も対象とされています。

●時効期間(不動産の時効取得)
占有者が占有をはじめに善意無過失の場合・・・10年
占有者が占有をはじめに過失がある場合・・・20年
※「善意」と「占有の継続」の立証が必要となります。

●時効取得による登記
登記の実施については、当事者双方の意思確認と署名捺印が必須の要件となっていますので、権利喪失者からの協力は容易ではなく、別の法律事件としての判決等により取得する方法が多いようです。

●時効制度については、その他さまざまな課題や条件がありますので、弁護士事務所へのご相談から始められることをお薦めいたします。

★宅建協会 マスター研修会資料より抜粋

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