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知識2018.06.11

●不動産を売却したときの税金(売主さん)

●個人や個人の不動産業者、並びに法人が、不動産を売却し譲渡益が発生した場合、定められた期間に確定申告を行い税金を納めなければなりません。 その税率については、保有した不動産の種類や保有期間によって課税内容が異なります。 又、譲渡益の有無に係わらず、印紙税、登録免許税等は納めなければならないものもあります。 時限措置により減額されいてる税も有ります。外国人が売主の場合には別段の税金計算となります。
1. 印紙税(国税)
**契約書を交わすとき**
課税対象文書に印紙を貼付しなかった場合には、作成者に対し、貼付すべき印紙税額とその2倍相当額の過怠税がかかります。

2.登録免許税(国税)
**登記をするとき**
所有権を移転するに当たって、対象不動産に設定されている抵当権、先取特権、質権等の担保権、地上権、地役権等の用益権、及び賃借権等の権利を抹消する場合に、登録免許税を納めなければなりません。(不動産一個につき1000円)
現在の住民票と、登記簿記載の所有者の住所が異なる場合、住所移転の登記が必要となります。(不動産一個につき1000円) 

3.不動産譲渡税
不動産を売ったときにかかる税金です。
大別すると、居住用不動産の売却、事業用不動産の売却、特定の事業のために売却、その他に区別されます。
 まずは不動産の保有期間が5年以下か5年超かで区別します。その上で売却時点での不動産の用途により計算をいたします。
  • 課税譲渡所得金額の計算式
    譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除=課税譲渡所得金額
  • 譲渡税は譲渡したことにより発生した収益に対して課税されると考えるのが一般です。
  •   但し、居住用財産の場合には、一定の条件により3000万円の特別控除がありますので、個別に考えていかなければなりません。
    税率は5年越の場合  課税譲渡取得金額×20%(所得税15%+住民税5%)
    5年以下の場合 課税譲渡取得金額×39%(取得税30%+住民税9%) が原則です。
     注)所有期間5年とは、譲渡した日の存する1月1日において判定しますのでご注意下さい。 

    ●譲渡に対する税金について 
    ※個別に違いと特例がありますのでお問い合わせください。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/01.htm#a-19

    ●2014年4月1日より消費税の変更に伴い印紙税の減免措置が講じられています。

    《但し、記載の内容は2018年4月現在の税率です》
    個別の詳細につきましては、お問い合わせください。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆◎★

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