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知識2018.06.11

●住宅完成保証制度

●『財団法人 住宅保証機構』が行っている住宅完成保証制度とは、業者倒産などにより工事が中断した場合に、発注者の負担を最小限に抑えるため、住宅保証機構が工事の中断や引継ぎに伴い発生する増嵩工事費用や前払い金の損失の一定の限度額の範囲内で保証金をお支払いするものです。

また、発注者の希望により代替履行業者(工事を引き継ぐ業者)をあっせんします。

当制度は、住宅建設を受注した中小企業である住宅建設業者(この制度に登録された業者に限る)が倒産等により住宅の工事を継続できなくなったと機構が認める場合に、機構は増嵩工事費用の負担や前払金の返還債務不履行による損害の発生に伴う追加の負担につき、保証契約の範囲内において保証金を支払うことにより、発注者(消費者)の追加負担を最小限に抑えて住宅を完成させることを可能にする制度です。

また、発注者の希望により機構が、代わりの住宅建設業者候補(代替履行業者候補)を発注者にあっせんします。

◆住宅完成保証制度には2つのタイプがあります。
Aタイプ保証
住宅の未完成部分を代替履行業者(工事を引き継ぐ事業者)が工事した場合、足場の組み替えなどの手戻り工事費や、建設機械のリース再契約費などで、当初の予算をオーバーする事があります。

この工事の引継により増えてしまった費用(増嵩工事費用)を当初の請負金額の20%を限度額として保証金をお支払いします。

※代替履行業者・・業者が倒産等をした場合に、これに代わり、工事を引継ぐ業者を言います。

Bタイプ保証
増嵩工事費用に(Aタイプ保証)に加え、前払金と出来高に差額が生じた場合の損害に対して、保証金をお支払いするものです。

ただし、前払金の保証割合は、当初の請負金額の20%を限度とします。

※前払金の保証割合は、申請時に1~20%の範囲で選択でき、選択した割合が保証限度となります。

●登録業者は、増嵩工事費用(Aタイプ保証)のみを保証を行う「第二種登録」と、増嵩工事費用に加えて前払金の損害まで保証を行う「第一種登録」の2種類あります。

さらに所定の審査をパスして「住宅完成保証制度」に登録している住宅建設業者の中からお客様のご希望にあわせて代替履行業者(工事を引き継ぐ事業者)探しをサポートします

その他の保証内容については、財団法人 住宅保証機構による「住宅完成保証制度」にアクセスしてご確認下さい。
http://www.how.or.jp/kansei/index.html

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