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お知らせ2018.06.11

●法改正案 「家賃等の取立て行為の規制」に関する法律案

●民間賃貸住宅を巡る家賃支払いに関する課題は、少子高齢化・人間関係の希薄等による連帯保証人の確保が困難であるという契約時の問題や、賃料の延滞・明け渡しをめぐるトラブルの増加(執拗な督促・物件への立ち入り・鍵の交換・悪質な取立・動産の搬出処分といった違法、又は不適切な行為が行われる事例)しています。

国民生活センターの資料では、平成16年44件の相談件数が、平成20年には495件と10倍以上に増加しています。

そんな問題の解決を目論み、法規制がされようとしています。

【法規制の概要】
●家賃等の悪質な取立行為の禁止
家賃債務保証業者・住宅の賃貸事業者・賃貸管理業者による悪質な取立行為の禁止(取立の委託先も含む)

《禁止行為》
・面会・文書送付・張り紙・電話等の手法は問わず人を威迫すること
・人の私生活又は業務の平穏を害するような行為
(例)鍵交換・ドアロック・動産の持ち出し・保管・深夜早朝の督促・これらの行為を予告すること

《罰則》
悪質な取立を行った者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する。
住宅新報社 平成23年度版 不動産法令改正集より抜粋

◆第179回臨時国会の衆議院国土交通委員会で審議未了となり廃案となりました。
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●本法令案は、
①オフィスビル、店舗等の商業ビル及び賃貸事業用ビル等は対象になりません。

②居住用物件であっても、賃借人が法人の場合(法人の社宅用の建物賃貸借等)には適用されません。

③サブリース業を行っている個人が賃借人である場合は適用されません。

取立行為を規制される者は
①家賃債務保証業者その他家賃債務を保証することを業として行う者

②賃貸住宅を賃貸する事業を行う者、家賃関連債務を譲り受けた者

③上記の者から家賃関連債務の取立を受任した者
※住まいが空き家になったので貸そうとしている一般の個人も上記②に該当いたします。

平成22年2月23日閣議決定
平成22年4月21日参議院可決
法律の制定及び公布後1年以内に施行予定

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