【売買詳細記事】逗子・葉山・鎌倉・横須賀の暮らしは住和不動産

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売買2022.03.27

6.登記は?

◆旧法での借地借家法では、建物の登記がなされていれば、第三者への借地権の対抗要件を満たしていました(借地借家法10条1項)が、平成4年8月1日施行の新法では、新法の借地借家法に基づく定期借地権であることを公正証書で明確にして、トラブルになる恐れを排除することが必要な要件となります。 

◆地主さんの立場からも土地に対し、一般定期借地権の登記を設定し、契約期間の満了によって明け渡されることを、明記しておくことが双方向の良好な関係として望まれています。

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