【知識詳細記事】逗子・葉山・鎌倉・横須賀の暮らしは住和不動産

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知識2020.12.06

土地の有効活用に朗報!

特別控除が創設 !!

低未利用の土地等を譲渡した場合、一定の要件を満たせば長期譲渡所得から100万円控除できます。

【低未利用地とは】
適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に亘り利用されていない「低利用地」
と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度・整備水準・管理状況など)が低い「低利用地」
の総称をいいます。

※令和2年7月1にから令和4年12月31日までの間に譲渡なたもので、所有期間が5年以上で譲渡の
 対価が500万円を超えない等一定の要件と必要となります。

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