8月28日から不動産取引の重要事項説明に「水害リスク」の説明義務が始まります!
もともとリスク関係の説明は、
・造成宅地防災区域
・土砂災害警戒区域
・津波災害警戒区域
の3つのみでしたがこの度28日から追加となります!
追加される項目としては、、
「取引の対象となる宅地・物件が、浸水想定区域(河川の氾濫、雨水の排除ができないことによる出水、高潮による氾濫が起きた場合に浸水が想定される区域)かどうか」
という項目。
https://news.yahoo.co.jp/byline/hashimotojunji/20200820-00194187/
近年の自然環境の変化は、時に人命に多大なる影響を及ぼすものへとパワーアップしています(*_*)
不動産は家族が住み暮らす大切な場所( *´艸`)
納得してご購入いただけるよう当社としてもしっかり説明をさせていただきます!
以上、法改正情報でしたー♬