法務省や国土交通省によると、全国の土地の約20%が所有者不明だそうです。
これは、九州より広い土地です。
持ち主が特定できないため、用地買収が滞り、急傾斜地の崩落防止対策ができなかったり
災害の復興に支障がでてきています。
土地の所有者が不明となるのは、相続時や住所変更時の未登記が原因です。
法制審査会の新制度は、相続登記や住所変更の申請を義務づけ、正当な理由なく、登記を怠った場合には、過料がかせ
られます。
又、ずさんな土地管理対策も盛り込み、木を切りたい場合現行規定では、所有者に依頼する必要があるが、土地所有者
が不明の場合には、自ら枝をきることができるしくみを整備するとのことです。
今現在、放置され、眠っている土地を活性化することにより、不動産市場が盛り上がることを期待します。