現在、所有者不明の土地や空き家の儘放置されている建物が社会問題となっております。
国は、所有者不明土地の増加抑止や円滑利用に向け相続登記の義務化や土地所有権の放棄制度の新設などに
ついての検討に入っています。
所有者不明になる原因は、相続人が税負担を避けたり、管理の手間を嫌ったり相続登記をしないことであり
ます。
被相続人死亡後遺産分割されず長期間が経過すると相続人が増えて権利関係が複雑化し、土地の有効利用の
妨げとなります。
土地、建物を売却により、換金したくても、相続登記が完了していなければできません。相続人を把握し、
連絡を取り合いながら登記完了までの時間と費やすエネルギーは大変なものなのです。
16年時点で九州の面積を上回る410万ヘクタールの土地が所有者不明で、対策を講じなければ40年に
北海道の9割にあたる720万ヘクタールに達するとの推計があります。
土地の円滑利用に向け、民法や不動産登記法を改正する必要を現場担当者としてとは早急に整備してほしい
と切実に思います。