●逗子市の一部では、近年大きくゆとりのあった敷地が分割され、小さな住宅が立ち並び緑が失われるなど、長年守られてきた住環境や街並みが損なわれつつあります。 逗子市では、緑豊かなゆとりあるまちの環境、美しい街並みを守るために、新たなまちづくりのルールとして「敷地面積の最低限度」の指定を目指しています。今後、多くの皆様のご意見を踏まえて検討が進められていきます。●逗子市では、一定規模以上の開発を行う場合には、既にまちづくり条例により敷地の最低面積の基準を110㎡~165㎡に指定しています。●一方では逗子市の高齢化率は県内でもトップレベルとなってしまいました。◆若年層の排除となってしまう危険性を含むとの意見もあり、慎重な議論が益々必要不可欠な条例です。■原案の作成に係わっている方々は、学識経験者や富裕層の住民で、若年層や一般生活者の視点に欠けているのではとの声も聞かれています。※この条例策定には、まだまだ賛否両論が湧出しています。
◆計画の推移
平成21年度 ○市民意向の把握等(シンボジウム・アンケート等)
平成22年度 ○制度導入を目指し検討(具体的なルールの検討・素案作成等)
平成24年度 ○検討案に対する意見の募集、説明会の実施
平成25年度 ○都市計画法に基づく手続き
素案の作成、パブリックコメント、関係機関協議、公聴会の開催原案の作成、都市計画審議会への諮問など
平成26年度 本制度の施行予定。
※平成25年3月に議会や陳情による意見により見直しを含めた継続協議となり施行延期となった。
平成27年度 最小面積を125㎡に変更する意見書が提出されるも次年度へ棚上げとなる方向。
現在に至る。