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NEWS & RELEASEニュース&リリース

知識2022.04.20

●空き家対策特別措置法

●空き家再生等推進事業について
●目的
空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区域において、居住環境の整備改善及び地域の活性化に資するために、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却及び空き家住宅又は空き建築物の活用を行う。

●根拠
小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年住宅局長通知)

◇対象地域
[除却事業タイプ]
・空き家住宅等の集積が、居住環境を阻害し、又は地位活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な除却を推進すべき区域として地域住宅計画※1又は都市再生整備計画※2に定められた区域

・居住誘導区域※3を定めた場合はその区域外で空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区域

※1 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画

※2 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画

※3 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域

[活用事業タイプ]
・空き家住宅等の集積が、居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している一因となっている産炭等地域及び過疎地域

・空き家住宅等の集積が、居住環境を阻害し、又は地位活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な活用を推進すべき区域として地域住宅計画※4又は都

市再生整備計画
※5に定められた区域(居住誘導区域※6を定めた場合はその区域内に限る。)

※4 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画

※5 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画

※6 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域

◇補助対象
地方公共団体が行う次の事業
・不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却

・除却を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助)

・空き家住宅又は空き建築物の活用

・活用を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助)

・所有者の特定

◇国費率
・不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却 ・・・2/5

・除却を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助)・・・2/5 ※5

・空き家住宅又は空き建築物の活用 ・・・1/2

・活用を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助) ・・・1/3 ※5

・所有者の特定・・・1/2
※5 地方公共団体が民間に補助する額の1/2が上限
《国土交通省資料より》

●空き家の増加が防災面などで地域の問題になっているなか、市町村が固定資産税の情報を利用して所有者を把握したり、倒壊のおそれなどがある場合は強制的に除去できることなどを盛り込んだ特別措置法が、平成24年11月19日の参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。

法律では、市町村が固定資産税の情報を利用して空き家の所有者を迅速に把握できるようにすることや、所有者が分からない場合でも、倒壊のおそれなどがある空き家に立ち入り、危険性などを調査できることなどが盛り込まれています。

さらに、市町村が必要と判断した場合、空き家の除去や修繕を所有者に命令できるほか、命令に従わなかったり、所有者が分からなかったりする場合は、市町村が強制的に除去できるとしています。

全国的に増加傾向にある空き家は、去年10月の時点でおよそ820万戸に上っているということで、防災や防犯、それに、景観面での悪影響が問題になっている地域もあります。

自治体の間では、条例を制定して行政代執行で空き家の除去などを行う取り組みも進められてきましたが、個人情報保護の観点から空き家の所有者の把握が大きな負担になっていたことなどで、国による法整備を求める声が上がっていました。

◆行政の空き家対策がいよいよ本格化
空き家対策特別措置法が成立しました。
安倍首相が衆議院を解散させると表明するなど不安定な国会の中でなんとか可決・成立した感じです。来年6月頃までに施行されるということでいよいよ全国的に行政の空き家対策が本格化します。

治安や防災、景観面で問題となっている増加する空き家対策の特別措置法が19日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。

倒壊の危険性がある空き家の所有者の迅速な確認につなげるため、固定資産税の情報照会を可能にするなど、市町村の権限を強めるのが柱。
平成27年度までに完全施行する。

空き家対策法が成立 所有者情報、照会可能に - 産経ニュースより

✱老朽空き家撤去へ向けて税制改正へ


”住宅が建つ土地の固定資産税を軽減する措置”を人が住んでいない空き家にも適用されることが、空き家状態を助長してきたことはこのブログでも何度か取り上げてきました。

空き家の増加を助長する不合理な税制優遇は今すぐアップデートを(固定資産税の住宅用地特例) - 空き家の活用で社会的課題を解決するブログ

しかし、ついにこの時代性を欠いた不合理な税制優遇措置も見直されます。

政府は荒廃した空き家の撤去を促すため、住宅が建つ土地の固定資産税を軽減する措置を見直す検討に入った。屋根が飛ぶなど近隣の住民に迷惑がかかる空き家を減税の対象から外すことを検討する。
2015年度税制改正での実現をめざす。

空き家撤去へ税制改正 政府検討、15年度実現目指す :日本経済新聞

《法案成立の背景》
空き家特別措置法案の制定を目指す

2014年の春先から話題だった「空き家対策特別措置法案」ですが、やっと与党において秋の臨時国会(9月29日から約70日間の予定)で提出する方針が固まりました。

ポイントとしては、空き家を原因とする火災(放火など)や倒壊事故(建物の劣化に伴う)などを未然に防ぐために対策を講じない空き家所有者に代わって行政(主に市区町村など基礎的自治体)が撤去などを行いやすくなります。

与党の法案は、(1)倒壊の危険がある(2)衛生上非常に有害(3)景観や周辺環境を損なっている-という家屋を「特定空き家」に指定。

市町村長は危険性があると判断すれば、所有者に取り壊しを命じることができる。

一定の猶予期間を過ぎても所有者が応じない場合、市町村による代執行を定めた。空き家の所有者を把握するために、市町村長に立ち入り調査や、固定資産税の納税者情報を利用できる権限も盛り込んだ。

さらに、空き家にも適用されていた固定資産税の軽減措置を見直す方向です。

税制面では、空き家でも住宅が立っていれば、住宅用地の固定資産税が更地の六分の一に軽減される現行の特例措置を見直す。

この特例措置は空き家を放置する一因と指摘されており、与党は倒壊の危険があるような空き家の場合は適用除外とする方向だ。

この改正案は来年の通常国会に提出する予定。

本来は春の通常国会で提出予定でしたが野党との調整がうまくいかず、秋の臨時国会に持ち越しとなりました。

国土交通省 税制改正要望事項 平成26年8月
参照 P.8
●地域創生と次世代につなげる豊かな暮らし実現
1.住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保
②空き家の除去等を推進するための土地に係る固定資産税に関する所要の措置
http://www.mlit.go.jp/common/001052645.pdf

☆増える空き家
http://news.yahoo.co.jp/feature/271


●平成28年度税制大綱案で、昭和56年5月以前に建てられた家屋で空き家となっているものを相続し、更地又は耐震補修を行うなど、一定の要件を満たし平成31年末までに譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を控除できる。
その他条件等の詳細はご確認ください。

★空き家法案は「老朽空き家の修繕・撤去」がメイン。

これまでの空き家対策は自治体レベルで独自に条例を定めたりして取り組んできました。

このたび空き家対策についての法律が制定されれば(国全体に適用されるので)空き家対策は少なからず前進すると思われます。

しかし、この法案はあくまでも老朽空き家の修繕やもう活用の余地がない腐朽・破損した空き家の撤去といった点が主眼にあると思われます。

法案の中で空き家活用について定められているのは、「空き家活用データベースの整備」がありますが、努力義務なので、全ての市区町村で取り組まれるわけではなさそうです。

また、「空き家やその跡地の活用」という規定もありますが、既存の「空き家バンク」との違いは何かなど抽象的な感じがありました。

✱全国の空き家820万戸のうち「即入居可能な物件」は約460万戸。

非自家用家屋総数の約60%は賃貸用と売却用として不動産市場に出回っていますので、修繕・撤去が必要になるような空き家は限りなく少ないはずです(というか不動産市場に出ている限り、そのような未利用物件は淘汰される)

「空き家」は単なる「いつでもすぐに第三者が住める」空の家だけじゃない・仕方なく放置している廃墟な空き家もある、その対処法案が立案中 ということで空き家特別措置法案の考え方として空き家対策が必要な空き家は不動産市場に出ていない「その他の住宅」をメインターゲットにしていると思います。

5年前に比べて増加した空き家63万戸中50万戸は「その他の住宅」です。

つまり、空き家が増加しているといってもその内訳を見ると不動産市場に出ていない「その他の住宅」がほとんどで、すぐに第三者が空き家に住んだり活用出来るわけではありません。

そして「その他の住宅」は売却にも賃貸にも出ていない分、管理や活用は空き家オーナー次第なところがあるのでそのまま長期間放置というパターンが多いことが問題となります。

法案成立関連のコラムより抜粋

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