●1. 贈与税(国税) **住宅取得資金の計画を立てるとき**
住宅の取得や購入等するに当たって、自らの親、あるいは祖父母や曾祖父母(直系尊属)から金銭の贈与を受けた場合、一定の用件を満たしていれば、軽減の適用が受けられます。
◎暦年課税制度1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた価格の合計が110万円までは税金はかかりません。
※相続開始前3年以内に贈与されたものは税金の対象となります。
・相続時精算課税制度
・住宅資金特別控除の特例
相続時精算課税制度の適用を受ける人が住宅取得等のための資金の贈与を受ける場合には、2500万円の特別控除に上乗せして1000万円の住宅資金特別控除額(合計3500万円)を控除できます。
●住宅取得資金にかかる直系尊属からの贈与税の非課税措置について、非課税枠を拡充したうえ、平成23年12月31日まで延長されました。
※平成23年度は精算課税(一般枠)2500万+非課税枠1000万=3500万となります。
又、受贈者の所得制限は2000万円とされました。
●住宅取得等のための資金とは
住宅用家屋(50平米以上)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
中古住宅用家屋の取得 ・住宅用家屋の増改築等
1~3とともに取得するその敷地の用に供されている土地等の対価
いづれも自らの居住の用に供する家屋とその敷地の取得が該当します。
◆配偶者控除について
夫婦間で、次のすべての要件にあてはまる贈与が行われたときは、最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
夫婦の婚姻期間が20年以上であること
贈与財産が居住用の土地家屋又は購入資金であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた土地家屋(又は贈与を資金で取得した土地家屋)に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
住宅資金贈与制度、配偶者控除とも、生涯一度限りの適用です。
◆2. 印紙税(国税)**契約書を交わすとき**
課税対象文書に印紙を貼付しなかった場合には、作成者に対し、貼付すべき印紙税額とその2倍相当額の過怠税がかかります。
◆3.登録免許税(国税) **登記をするとき**
住宅(自己の居住用建物)については、一定の要件を満たしている場合、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などの税率の軽減が受けられます。
新築建物については、床面積が50平方米以上240平方米以下(マンション等の区分所有建物については、登記簿面積で、一定の耐火性を有するもの)であるもの。
中古住宅については、建築後住宅として使用されていた家屋で、建築後15年(マンション等は20年)以内の家屋であること。
その他の要件を満たし、各市町村より租税特別措置法施行令第41条あるいは第42条第1項に該当する旨の証明を受けられることが必要です。
◆4.不動産取得税(地方税) **取得したあとで**
固定資産税評価額×4/100=税額
但し、平成21年3月31日までに取得した住宅とその敷地及び住宅以外の敷地については、3/100に税率が軽減されており、さらに平成11年12月31日までの間に取得した場合には、不動産取得税の課税標準を固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
又、不動産取得税の課税標準については、一定の要件を満たすことによって、段階的な軽減措置があります。
◆5.所得税の住宅取得促進税制(国税) **所得税の確定申告のとき**
個人が住宅を新築したり、住宅を購入および現在の住まいを増改築等した際の、償還期間が10年以上のローン借り入れ(住宅金融公庫、銀行、地方公共団体、勤務先等)又は、工事請負、分譲、承継後の債務で、10年以上の割賦払いによる支払債務について、その年の12月31日現在の残高に対し、一定の要件を満たし、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から10年にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額(最高年50万円)が所得から控除されます。
但し、勤務先からの借入金等で、支払債務の年利率が1%未満のものなどは、対象となりません。
*住宅ローン控除については、現在時限立法として、一定の要件により最長10年間にわたり最高600万円が所得税から控除されます。(平成21年度通常国会にて承認される見込みです)
◆6.相続税(国税) **相続したとき**
>基礎控除として、3000万円+600万円×法定相続人数となっております。
納付すべき相続税がある場合には、相続の開始(死亡した日)の翌日から10カ月以内に申告が必要です。
◆7.その他
不動産をお持ちの方(毎年1月1日現在、所有者として登録されている人)には固定資産税、都市計画税がかかります。税率、軽減措置、その他詳細については、お尋ねください。
※上記の内容の外にも、住宅取得の促進により税制改正等が時限つき、又は特例として控除される場合がありますので、その時点で個別の特徴によりご確認を下さい。
2018年4月現在の内容を記載していますので、個別の詳細につきましては税制等が変更される場合がありますのでお問い合わせください。
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