●個人が土地や建物を貸して収益を得ている場合には、不動産所得として所得税・住民税がかかります。
又、個人でも一定規模以上(アパート等10室以上、一戸建5棟以上)の場合には事業税となりますのでご注意下さい。
***不動産所得とは?***
地代、家賃、権利金、礼金、償却金/返還不要な保証金・敷金、更新料、名義書換料・負担金・承諾料等が該当します。
***計算方法は?***
総収入金額-必要経費-青色申告特別控除=不動産所得額
必要経費には、固定資産税、保険料、建物設備等の減価償却と支払利息、修繕費、維持管理料、手数料等が該当します。
***居住用財産の損益通算の特例(時限立法)***
一定の条件を満たす不動産所得が赤字となってしまった場合には、他の給与所得等と損益通算が可能です。但し、土地及び借地権等の取得に対する支払い利息は損益通算の対象になりません。
2018年4月現在の内容を記載していますが、個別の内容につきましては税法の改正等がありますのでお問い合わせください 。
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