1.権利証(登記識別情報通知)が見つからない!
保証書を作成することになります。
土地・建物の不動産を売却したり、贈与するなどして、名義を書き替える場合には、原則として対象物件の登記済証、いわゆる権利証(登記識別情報通知)を新所有者、あるいは司法書士に交付することになります。その権利証が紛失、毀損等で交付できない場合の代替手続きとして、保証制度が不動産登記法に定められています。
この制度は、二人以上の第三者(保証人)が作成した保証書によって、対象不動産の所有者として登記されている人と、登記義務者(売主、贈与者等、所有権を失う人)が確かに同一人物であるということを、登記所に対して保証するものです。保証人には、成年者であること、登記を受けたことがあること(不動産の所有者等)などの要件があります。但し、実際には、費用はかかりますが、司法書士に依頼して保証人になってもらい、保証書も作成してもらうのが一般的です。詳しくは、司法書士にご相談ください。但し、権利証から変わった登記識別情報の場合は手続きが若干変わります。
※制度改正により保証書の作成が簡素化されてきました。詳しくはお問い合わせ下さい。
2.住所が変わった!
住所変更の登記が必要になります。
不動産の登記簿には、所有者の住所及び氏名が登記されています。売却しようとする不動産の登記簿上の住所が、当該物件に引っ越してくる前の住所であったり、転居、結婚などで住所や氏名が変わった場合は、住所変更の登記(所有権登記名義人表示変更登記)が必要になります。通常は、住所変更のときは住民票、氏名変更のときは戸籍抄本で足りますが、何度も住所を移している場合には、戸籍の付票、住民票の除票等が必要になります。
3.担保権等の抹消は?
抵当権等の抹消など、債務の返済を同時に必要とする場合は、受領する残金にて完済をし、同時に、抹消に必要な書類を受け取る方法が一般的です。この場合、関係者全員の立会いを必要としますので、仲介業者がその調整に当たります。借入先によっては、返済時に立会いに応じないところもありますので、ご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
4.相続登記をするには
登記が亡くなった人(例えば先代)名義のままの不動産を売った場合(銀行からの融資の担保として差し入れる場合も)には、買主名義への所有権移転登記(抵当権設定登記)の前提として、相続登記による名義の書き換えが必要になります。
手続きについてはお問い合わせください。