●消費者契約法(平成12年5月12日法律第61号)「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 」法律である(第1条)。平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年6月7日法律第56号)が平成19年(2007年)6月から施行されている。《POINT》1) この法律は消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。(2) 契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を取り消せます。※不適切な行為とは・・・・・・嘘を言っていた。・確実に儲かるとの儲け話をした。・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。・自宅や職場に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった。・事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった。(3) 契約書に消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになります。そのような条項として・・・・・・・事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの・事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの・法外なキャンセル料を要求するもの・遅延損害金で年利14.6%を超えて取ろうとするもの・その他消費者の利益を一方的に害するもの【要点】消費者契約法 → 消費者の窓(内閣府・消費者契約法)消費者と事業者間の契約を対等にするため、消費者の利益の擁護を図ることを目的とする1.労働契約以外の全ての消費者契約特定商取引法対象外の店舗内販売契約等を含む よって、クーリングオフが使えない又は行使期間経過後の場合でもよいが、取消可能期間内に取消の通知を要し、(期間内に意思表示の「到達」で効力) (取消通知の到達を争いの生じないように確実にするには配達証明付内容証明がよい。) 期間内でも法定追認にあたる行為があれば取消できなくなる。 さらに事業者等が取消事由の有無を争えば、立証責任は消費者にある。 (商品返還の費用も消費者が負担)2.不適切な勧誘による契約の取消し「誤認」に気付いてから又は「困惑」を脱してから6か月内、契約から5年以内 1.誤認:不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知2.困惑:不退去、監禁3.不当な契約条項の無効消費者に一方的に不利益となる契約条項は、全部又は一部が無効 1.事業者等の損害賠償責任を免除したり又は制限する条項2.不当に高額な解約損料や遅延損害金を定める条項3.消費者の利益を一方的に害する条項
◆消費者保護法とは、
消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。