●長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅とされる「長期優良住宅」について、その設計・建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、且つ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建物の建築及び維持保全を行うこととなります。※エコ住宅についてはエコポイントも検討されています。※要件をクリアすればフラット50の使用も可能となります。
●『フラット35S』の利用も可能となり、貸出金利の優遇も可能となります。