【知識詳細記事】逗子・葉山・鎌倉・横須賀の暮らしは住和不動産

NEWS & RELEASEニュース&リリース

知識2018.06.11

犯罪収益移転防止法の一部改正

●犯収法の改正概要及び改正犯収法の施行に当たり宅地建物取引業者が留意すべき事項
平成28年7月 国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課

【犯収法の改正概要】
平成20年3月に全面施行された犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19 年法律第22 号)について、近年のテロ資金、マネー・ローンダリングを巡る状況やFATF(金融活動作業部会)における指摘を踏まえ、平成26 年11 月27 日付けで「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成26 年法律第117 号)が公布されたほか、下位法令(政省令)についても所要の改正がなされ、平成28 年10 月1 日より施行されることとされている。

今般の改正の概要については、別紙(リンク先)のとおりである。

なお、改正後の法令による条文によって示すこととし、改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律は「改正法」と、下位法令(政省令)については「改正令」、「改正規則」として表記することとする。
http://www.mlit.go.jp/common/001138687.pdf


◆不動産の売買における疑わしい取引の参考事例
(宅地建物取引業者)

(全般的な注意)
記載の事例は、宅地建物取引業者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条第1項に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものである。

個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、取引時確認の結果、取引の態様、その他の事情及び犯罪収益移転危険度調査書の内容等を勘案して判断する必要がある。

したがって、これらの事例は、宅地建物取引業者が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものであるが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、宅地建物取引業者が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。

なお、各事例ともに、合理的な理由がある場合はこの限りではない。
http://www.mlit.go.jp/common/001138688.pdf

〒249-0005
神奈川県逗子市桜山4-6-1 FAX 046-872-3377