◆ご所有物件の周辺で最近取引された事例や地域の需給バランスから、算出された査定価格を基準として、ご所有の不動産を売却することを依頼する契約(媒介契約)を締結いたします。媒介契約には、一般媒介・専任媒介・専属媒介の3種類があります。又、特別の依頼を受けた広告や調査等の販売活動以外は費用はいただきません。あくまでも、売買契約締結時の成功報酬としての仲介手数料(別途消費税)のみとなりますのでご安心下さい。
※2018年4月より中古住宅の流通を推進するため、既存住宅のインスペクションが義務づけられました。