『定期借地権』
◆従来の「借地法」、「借家法」、「建物保護ニ関スル法律」が廃止となり、平成4年(1992)8月1日から三つの法律を統合した法律として、新たな「借地借家法」が施行されました。
この新法の中の借地権の一つが定期借地権です。
尚、それぞれの契約期間については今後も法改正により変更される場合があります。
[一般定期借地権](主に一般住宅、小規模店舗、店舗併用住宅等)
契約期間を50年以上とし、その満了によって、いかなる事情があろうとも、借地権が消滅し更地にして地主さんへ土地が返還させることが、借地借家法により保証されている借地権です。 但し、終身特約付の定期借地権も企画され、借地権者とその配偶者が死亡するまでは、居住できることを認めたもの(始期付特約)もあります。その場合、契約期間終了後は、借家人の立場で、家賃を支払って居住することとなります。(注)借地権の性格上、地主さんからの期間内解約は認められていません。
[建物譲渡特約付借地権](主に賃貸マンション、アパート等)
契約期間を30年以上とし、その満了時点に地主さんが、借地人から相当の対価で建物の譲渡を受けることにより、借地権が消滅することが、借地借家法により保証されている借地権です。但し、建物の存続が当初から予定されているので、買い取り後は地主さんが所有者となり、既に建物を借りている賃借人を保護する目的によって、当事者間に法定借家権が発生し、期間の定めのない建物賃借権がなされたものとみなされます。(注)相当な対価は、双方が協議して定めることを原則としていますが、協議が整わない場合には、鑑定士による鑑定評価によるものとされています。
[事業用借地権](主にコンビニエンスストア、ファミリーレストラン等)
契約期間を10年以上50年未満とし、専ら事業用の建物所有を目的とし居住用の事業に供することを認めない借地権で、期間満了により確定的に消滅し、土地は原状回復され返還されます。 但し、その事業の情況によって、地主が承諾すれば新たな事業用借地権を設定していくものが多いようです。 (注)必ず公正証書によって契約しなければなりません。
※旧法による借地権の更新や名義変更については、従前の法律(旧借地借家法等)が継承されます。
●定期借地権推進協議会
http://www.teishaku.com/what01.html