◆定期借地権事業の種類としては、『代理方式』(仲介方式)、『転売方式』『転貸方式』(サブリース)の三種類が基本の方式となります。
現時点での主流である代理方式(仲介方式)は、地主さんと不動産業者等が代理業務委託契約(媒介契約書)を締結し、購入者を探して地主さんと購入者とが直接に定期借地権契約を締結します。
転売方式(買取方式)は、地主さんより不動産業者等が定期借地権を購入し、その後購入者を探し、売主さんとの直接の定期借地権契約を締結します。
●転貸方式(サブリース方式) は、地主さんと不動産業者等が定期借地権契約を締結し、その後、購入者との定期借地権転貸契約を、不動産業者等が締結します。
したがって地主さんと、不動産業者等の関係は、期間満了まで継続されます。