◆借地権の地代は、原則として地主さんが租税公課近隣相場等を参考として自由に設定できるものではありますが、需給のバランスや経済情況、並びに近隣相場を鑑み、一定の基準(固都税の3倍率等)を設け決定されているようです。
定期借地活用対策検討委員会の事例研究では、地代は、更地価格の2.4%(年)程度と設定されましたが、地域性や規模・用途、地域の慣習事例によっては、一概に計算通りには決められないものです。
地代の決定については、積算法や収益分析法、賃貸事例比較法等もあります。又、保証金や承諾料等の金額とも連動する事も考慮しなければなりません。