●買換え先の決定
住替え先の購入資金の一部を、金融機関等へ新規の融資として申込む場合には、現在お住まいになっているご自宅や、所有している不動産の譲受希望者が見つかり売買契約の締結、又は、新規の融資実行時までに、売却物件の残代金の受領が完了している事が原則的に条件となります。
◆ご自宅売却に先行し、買替え先の物件を住み替えローン等で購入し、その後ゆっくりと現在住まわている自宅を売却するケースもありますが、両方の住宅ローンを返済する能力と自己資金が、売却するご自宅の残金受領時まで必要となります。
ご自宅の売却を先行する場合には、一度仮住まいへ転居し、余裕をもって物件を探すことも視野に入れておかなければなりません。
買換は「物件の購入」と「ご自宅の売却」が同時に進行していくことが理想です。しかしながら、必ずしも同じタイミングで進むことばかりではありません。その場合には、住み替えローンの活用か、一時的に仮住まいへの転居となります。ご自宅の売却価格が大きく影響することですが、いずれが有理かは慎重に決定していかなければなりません。
買換先が決定した場合には、売買契約の締結となります。その場合の注意点は、引渡時期と支払い条件です。住宅ローンを使う場合には、『ローンの停止条件付』にしておけば、万一、売買契約締結後に住宅ローンが、ご本人の責任でなく借入審査の結果、借入れできない事態が発生した場合でも、違約金等の発生はなく支払済の金員は全額返還されます。但し、契約書に貼付する印紙代は、割印をしてしまうので戻ってきません。
●もし可能であるならば、ご自宅の売却に対し物件引渡日を、残金受領後1週間で取り決めることが出来れば、お引越がよりスムーズに進められます。
◆住宅ローン残高が査定価格を上回っているなど、住み替えを諦めている方も是非ご相談下さい。